2015-06-04 第189回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
○長谷部参考人 まさに、現在の日本国憲法のもとでの憲法学界の標準的な理解ですと、そういうことはできないはずであったということになっております。 ただ、その点についての現在の標準的な理解と申しますのは、ポツダム宣言を受諾したその時点におきまして、いわば法律的な意味での革命が起こりまして、天皇主権の原則というものが国民主権の原則へ、いわば非連続的に移行したのであると。その非連続的に移行した後の明治憲法
○長谷部参考人 まさに、現在の日本国憲法のもとでの憲法学界の標準的な理解ですと、そういうことはできないはずであったということになっております。 ただ、その点についての現在の標準的な理解と申しますのは、ポツダム宣言を受諾したその時点におきまして、いわば法律的な意味での革命が起こりまして、天皇主権の原則というものが国民主権の原則へ、いわば非連続的に移行したのであると。その非連続的に移行した後の明治憲法
○長谷部参考人 現在、憲法学界の通説と申しますか、標準的な見解によりますと、大日本帝国憲法には改正に限界がございました。それは、大日本帝国憲法のまさに基本原理と言われる天皇主権の原理、これもドイツの君主制原理を日本に導入して、天皇主権というふうに、その当時の日本の学界、それから政治の世界では呼んでいたものでございますが、これは変えられない、明治憲法の改正手続を経ても変えられない、そういう考え方がとられておりました
○長谷部参考人 本日は、このような形で発言の機会を与えていただきまして、本当にありがとうございます。 本日は、主に立憲主義についてお話を申し上げようと思います。 立憲主義という言葉は、いろいろな意味で用いられますが、大きく広い意味と狭い意味を区別することができます。 広い意味の立憲主義、これは、政治権力を何らかの形で制限する考え方、これを広く指して用います。例えば、中世のヨーロッパにも立憲主義
○参考人(長谷部恭男君) これまた非常に重要な御質問をありがとうございました。 私も、これは鈴木参考人も先ほどそうおっしゃっておられましたが、将来的な方向性といたしましては、NHKの番組あるいはNHKが保有する、作成する情報がインターネット等を通じまして国民の方々の利用に供されるという方向性、これは間違いなく進んでいくところであろうかと思います。 ただ、先生御指摘の、海外の公共放送とそして日本の
○参考人(長谷部恭男君) どうも御質問ありがとうございました。 先生が御指摘のとおり、NHKが今後国際放送において果たすべき役割、非常に大きなものがあると考えております。ただ、他方で、放送番組というのは、何しろ向こう側に視聴者がおりまして、やはり視聴者の需要でありますとか要望に応えるような番組であるということがこれまた他方でとても重要でございます。 そうなりますと、つまり聴いている方がとても関心
○参考人(長谷部恭男君) 本日は、意見陳述の機会を与えていただきまして、どうもありがとうございます。 私、平成十九年の放送法改正に関しまして、その際の附則において、施行後五年を経過したときに見直し、そして検討を加えるべきだとされた問題につきまして検討を行いました放送政策に関する調査研究会のメンバーでございました。今回の改正案は、この放送政策に関する調査研究会での検討の結果、これを下敷きにしているところがございますので
○長谷部参考人 御質問に関してでございますけれども、戦前の日本、確かに、そういうことがあったということは事実でございます。 ただ、戦前の日本と現在の日本は全く政治体制が異なっております。先生がおっしゃるような戦前の体制というのは、表現の自由もない、情報公開の考え方もない、さらに言えば、国民の権利をまずは保障しよう、そういう考え方もない、そういう体制でございますので、現在の日本でどうなのかということとは
○長谷部参考人 おっしゃるとおりでございまして、外国の法制度における量刑の程度がどうなっているか、これは十分参考にするべき点の一つでもあろうかと思いますし、また、日本国内に関して申しましても、例えば、営業秘密の漏示につきましても最高刑は十年ということになっておりますので、いろいろな点を考えてバランスをとっていく、そういう判断が必要ではないかというふうに考えております。 以上でございます。
○長谷部参考人 長谷部でございます。 本日は、このような意見を陳述する機会を与えていただきまして、大変感謝を申し上げております。どうもありがとうございます。 簡単なA4のレジュメを用意しておりますので、それに沿いまして話を進めてまいります。 内閣から提出されております特定秘密保護法案でございますが、さまざまな批判がなされておりますので、そのうち主なものの幾つかにつきまして、私の所見を述べさせていただきたいと
○参考人(長谷部恭男君) 先生御指摘の点も、そういった考え方も可能性としてはあり得るという指摘をしたつもりでございますが、現在のオーソドックスな憲法学ないし公法学の考え方からいたしますと、中央政府がどのような役割を担うか、そして地方公共団体がどのような役割を果たすべきかというのは、やはり中央政府の法律が決めるものであるという、そういう考え方に基本的には立っているはずでございます。 ただ、先ほど可能性
○参考人(長谷部恭男君) どうもありがとうございました。 先ほど私が御紹介しましたのはジェレミー・ベンサム、功利主義の哲学者ですけれども、彼の立場からすると主権というのはそういったものとして理解ができるということでございまして、功利主義というのは、御案内のとおり、何が正しい政治の在り方かというものの物差しは唯一であって、それは社会全体の幸福を最大化しているかしていないかで、その社会全体の幸福が最大化
○参考人(長谷部恭男君) それでは、恐縮ですが、着席のままで発言をさせていただきます。 本日は、このような場で発言の機会を与えていただきまして、誠にありがとうございます。 本日の御審議の対象になっておりますのは、地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案、国と地方の協議の場に関する法律案並びに地方自治法の一部を改正する法律案でございますが、いずれも現政権の目指す地域主権改革の推進
○参考人(長谷部恭男君) なかなか立法に携わる方々としての非常に慎重でかつ賢慮に満ちたお言葉をいただいたのではないかというふうに考えております。 この裁判員制度というのは、何しろ参考人の先生方おっしゃいますとおり、これ画期的な制度でございまして、この運用の在り方というものにつきましても、これもやはり私自身といたしましては一定の年度を経たところでやはり検証し、より良い制度の在り方あるいはより良い運用
○参考人(長谷部恭男君) どうもありがとうございます。 この裁判員制度の意義につきましては、何よりもこれが今までよりも更により公正で適正な裁判の実現に貢献することになると、少なくともその可能性を秘めているというところにその意義があると私は考えておりまして、その中身につきましては、先ほどの発言の中で実は説明したとおりでございますが、そうした公正で、公平ないし適正な裁判の実現に資することになるからこそ
○参考人(長谷部恭男君) 本日は、このような場で発言の機会を与えていただき、誠にありがとうございます。 私は、専門といたします憲法学の立場から、裁判員制度の憲法上の幾つかの論点につきまして、若干のお時間をちょうだいしてお話をさせていただきたいと存じます。 この裁判員制度は、一般市民から無作為抽出された裁判員が裁判官とともに刑事裁判に関与する画期的な制度でありますが、身分保障のない裁判員が裁判に関与
○長谷部参考人 どうも御質問ありがとうございます。 国民が直接総理を選ぶということで、国の基本的な政策決定にみずから参加をしていく、そういう満足感を得ることができる。国のリーダーをみずから直接決めることに参加をすることで、それで満足感なり責任感を得ることができるという考え方は確かにあり得るところかなとは思いますが、ただ、私は、満足感なり責任感なりを実現の目的として一定の制度を導入するということには
○長谷部参考人 どうもありがとうございます。 イスラエルの調査からお帰りの先生方に対して、私のようにイスラエルに行ったこともない人間がお話をするのは、お経をとってきた三蔵法師に説法するようなお話だったかと思いますけれども、その失礼を省みずに、さらにお話をさせていただきます。 首相公選制と天皇制との関係ということでございます。 これは、イギリスの昔の政治学者でバジョットという人がいますが、彼がイギリス
○長谷部参考人 ただいま御紹介にあずかりました東京大学の長谷部恭男と申します。 本日はお招きにあずかりまして、大変光栄に感じております。非常に簡単なレジュメしか御用意しておりません。失礼をいたしますが、こちらに基づきまして話を進めさせていただきます。 事務局の方からあらかじめお話がございまして、首相公選制、それから衆議院と参議院の関係については必ず話をするようにという話がございましたので、その点